厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第32の2条(法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日) 法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第十四条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る。)とする。