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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第40の2条(電磁的記録による手続)

この省令の規定による事業団への書類の提出については、事業団の定めるところにより、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録を送付する方法その他の適切な方法により行うことができる。 2 前項の規定は、法第四十六条の規定による文部科学大臣への報告について準用する。