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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第4条(短期給付)

短期給付(法第二十五条において準用する組合法第五十四条及び第五十五条の規定による療養の給付、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の四第三項の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の五第三項の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第二十五条において準用する組合法第五十七条の三第三項の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。)第十一条の三の六第一項から第三項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項の規定により準用される組合法第五十七条第四項から第六項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項から第八項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項の規定により準用される組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。 2 法第二十五条において準用する組合法第四十四条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、死亡した受給権者(法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一項に規定する受給権者をいう。第六項において同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類及び当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 3 前二項の規定により事業団に書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 4 第一項又は第二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 5 第一項又は第二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、当該書類が加入者の資格を喪失した後の給付に係るものであるときは、第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と、第二項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付」とあるのは「当該給付」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」とする。 6 第二項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による未支給の保険給付の支給を請求をするときは、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による未支給の保険給付の請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。