私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第17条(退職等年金給付)
第四条の規定は、退職等年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第二十二条第一項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第四条第二項中「請求書」とあるのは「請求書(その者が個人番号を有する者である場合にあつては、当該個人番号を記載した請求書)」と、「及び当該給付の」とあるのは「並びに当該給付の」と、「死亡を証する書類」とあるのは「死亡を証する書類及び年金証書」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、退職等年金給付の請求に際しては、学校法人等の経由を要しないものとする。