中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号
第18の7条(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
法第十四条第一項の支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百一条から第百三条まで、第百七条及び第百八条(これらの規定を同令第百三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を生活保護法第十五条の医療扶助(以下「医療扶助」という。)とみなす。 二 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九十条から第九十二条まで、第九十七条及び第九十八条の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を医療扶助とみなす。 三 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の四、第七条の六、第七条の七、第十八条の四、第十八条の四十五、第十八条の四十六、第十八条の四十七第二項、第二十五条の三、第二十五条の二十四の二、第二十五条の二十四の四、第二十五条の二十四の五及び第二十五条の二十五第二項の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を必要とする状態にある者を生活保護法第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。 四 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の規定の適用については、同令第七条の二第一号中「第八十条の四第一項」とあるのは「第八十条の四第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「第三十四条第六項」とあるのは「第三十四条第六項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」と、同令第八条第二項中「第八十条の二第一項」とあるのは「第八十条の二第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。 五 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の規定の適用については、次に定めるところによる。 イ 介護保険法施行規則第八十三条の五(同令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)、第九十七条の三、第百条及び第百十三条の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、生活支援給付を同法の規定による生活扶助とみなす。 ロ 介護保険法施行規則第百七十条第二項の規定の適用については、同項第五号中「第三十八条第一項第一号」とあるのは、「第三十八条第一項第一号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十七条、第三十九条(同令第五十二条(同令附則第十条第二項において準用する場合を含む。)及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条の四第二項及び第六十五条の四の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。 七 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第二十四号)附則の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。 八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六十四条及び第六十五条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。 九 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第六条第一項、第七条、第九条及び第十条の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を保護とみなす。 十 厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。