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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号

第18の4条(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等)

法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。 一 当該特定配偶者(当該世帯に当該特定配偶者以外の特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者又はその特定配偶者であった者が同条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額 イ 当該特定配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者が支払を受けるもの ロ 当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額 ハ ロに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円) ニ 当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者又は次号に規定する特定配偶者であった者(以下この項において「当該特定配偶者等」という。)を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの ホ 当該特定配偶者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの ヘ 配偶者支援金 ト イからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額 チ ロに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額 二 当該世帯に特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が平成十九年改正法附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者が法第十四条第三項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額 イ 当該特定配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるもの ロ 当該特定配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額 ハ ロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円) ニ 当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者等を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの ホ 当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの ヘ 配偶者支援金 ト イからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額 チ ロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額 三 当該世帯に当該特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額) イ その者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税、市町村民税及び森林環境税の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額 ロ 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定配偶者等に係るものとの差額に相当する額 2 法第十四条第三項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。