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学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号

第24条(地方公共団体の援助)

地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者 二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 12

引用 学校保健安全法 第9条 (保健指導) 引用 学校保健安全法施行令 第8条 (感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病) 引用 学校保健安全法施行令 第9条 (要保護者に準ずる程度に困窮している者) 引用 学校保健安全法施行令 第10条 (補助の基準) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第6条 (法別表第六の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第23条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第65条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第127条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条