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学校保健安全法施行令昭和三十三年政令第百七十四号

第8条(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)

法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。 一 トラコーマ及び結膜炎 二 白癬せん、疥癬かいせん及び膿痂疹のうかしん 三 中耳炎 四 慢性副鼻腔くう炎及びアデノイド 五 齲う歯 六 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし