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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第105の7条(令第十一条の三の五第一項第五号に規定する財務省令で定める者等)

令第十一条の三の五第一項第五号(同条第二項第五号並びに第七項第一号ホにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第十一条の三の三第一項、第二項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十一条の三の六第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 2 令第十一条の三の五第三項第五号(同条第四項第五号、第五項第二号並びに第七項第二号ホ及び第三号ロにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第十一条の三の三第三項、第四項、第五項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十一条の三の六第一項第二号ホ、第三号ホ又は第四号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 3 令第十一条の三の五第三項第六号(同条第四項第六号、第五項第二号並びに第七項第二号ヘ及び第三号ロにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第十一条の三の三第三項、第四項、第五項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十一条の三の六第一項第二号ヘ、第三号ヘ又は第四号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下この項において「支援法」という。)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。以下この項において「支援給付」という。)が行われる場合における前各項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある世帯に属する者(支援法第十四条第一項若しくは第三項、平成十九年改正法附則第四条第一項又は平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による生活保護法第八条第一項の基準による額の算出に係る者に限る。)を生活保護法第六条第二項に規定する要保護者とみなす。