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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第41の3条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)

第四十一条第二十五項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書(同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 2 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。 3 第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。 二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。 三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。 4 第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。 二 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 児童福祉法施行令 第25の13条 引用 児童福祉法施行令 第27の13条 引用 地方税法施行令 第7の10の5条 (総所得金額の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第7の11条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 地方税法施行令 第48の5の2条 (総所得金額の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第48の5の3条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第41の3の3条 (令和六年分における所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の4条 (令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の3の6条 (令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例) 引用 租税特別措置法 第41の3の7条 (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の8条 (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の10条 (政令への委任) 引用 租税特別措置法 第41の3の11条 (所得金額調整控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の12条 (年末調整に係る所得金額調整控除) 引用 租税特別措置法 第41の19の3条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の3条 (罰則) 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第5の3条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4の2条 (令和六年分における所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4の3条 (二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4の4条 (令和六年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4の5条 (特定公的年金等の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の5条 (所得金額調整控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の5条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等) 引用 租税特別措置法施行令 第42の2の2条 (登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の2の2条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の3条 (令和六年分における所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の4条 (令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の5条 (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の6条 (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の7条 (令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の8条 (年末調整に係る所得金額調整控除) 引用 所得税法施行規則 第46条 (予定納税額減額承認申請書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第93条 (給与等の源泉徴収票) 引用 所得税法施行規則 第94の2条 (公的年金等の源泉徴収票)