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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第42の3条(罰則)

偽りその他不正の行為により、第三十七条の十三第十一項(第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。 3 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 4 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。 5 正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。 6 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十一条の十三の二第二項において準用する所得税法第百八十条第一項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第一項に規定する証明書の交付を受けたとき、第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第二項の規定による届出若しくは通知をしなかつたとき、又は第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第四項の規定による通知をしなかつたとき。 二 第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十五項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。 三 第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十八項に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は第八条の四第六項、第三十七条の十一の三第九項、第三十七条の十四の二第二十九項若しくは第四十一条の十二の二第十項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。 四 正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書、第三十七条の十一の三第八項ただし書、同条第九項ただし書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。 五 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 六 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。 7 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項、第五項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。 8 前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 9 人格のない社団等について第七項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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準用 租税特別措置法 第37の2条 (特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等) 準用 租税特別措置法 第37の4条 (特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第37の5条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 準用 租税特別措置法 第41の13条 (振替国債等の償還差益の非課税等) 準用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 準用 所得税法 第120条 (確定所得申告) 準用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 準用 所得税法 第180条 (恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9の4条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第28の3条 (転廃業助成金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第29の2条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 引用 租税特別措置法 第30の2条 (山林所得に係る森林計画特別控除) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の5条 (収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等) 引用 租税特別措置法 第35条 引用 租税特別措置法 第36の3条 (特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等) 引用 租税特別措置法 第36の5条 (特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第41の2条 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第41の5条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第41の12条 (償還差益等に係る分離課税等) 引用 所得税法 第95条 (外国税額控除) 引用 法人税法 第2条 (定義)