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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第41の2条

個人が、前条第一項に規定する適用年(特例適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。)において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、前条第二項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。 ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。 一 前条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額 二 前条第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定住宅等借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額 三 前条第十五項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額 四 前条第十八項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額 五 前各号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額(以下この条において「他の住宅借入金等の金額」という。) 当該他の住宅借入金等の金額につき前条第二項の規定に準じて計算した金額 2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 一 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第七項の規定により定められた特例借入限度額に同条第八項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの特例住宅借入金等の金額ごとに、これらの特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第七項の規定により定められた特例借入限度額に同条第八項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額) 二 認定住宅等借入金等の金額 認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき前条第十一項又は第十三項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る認定住宅等借入金等の金額を有する場合には、これらの認定住宅等借入金等の金額ごとに、これらの認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき同条第十一項又は第十三項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額) 三 特別特定住宅借入金等の金額 二十六万六千六百円 四 認定特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円 五 他の住宅借入金等の金額 他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第三項の規定により定められた借入限度額に同条第四項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る他の住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの他の住宅借入金等の金額ごとに、これらの他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第三項の規定により定められた借入限度額に同条第四項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額) 3 二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした前条第一項に規定する居住用家屋、既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の取得等を一の住宅の取得等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとにそれぞれ一の住宅の取得等)として、同条又は前二項の規定を適用する。 一 当該居住日の属する年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等 二 当該居住日の属する年が平成二十六年から平成三十年までの各年又は令和三年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、前条第五項に規定する特定取得(以下この号及び次号イにおいて「特定取得」という。)に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき 特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等) 三 当該居住日の属する年が令和元年又は令和二年である場合において、次に掲げる場合に該当するとき 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める住宅の取得等 イ 当該二以上の住宅の取得等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがある場合 特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等) ロ 当該二以上の住宅の取得等のうちに、特別特定住宅借入金等の金額に係るものと認定特別特定住宅借入金等の金額に係るものとがある場合 特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と認定特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等 四 当該居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものと居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものとがあるとき 居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当する住宅の取得等と居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 30

引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の2の2条 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第41の3の2条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法 第41の3の8条 (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第42の2の2条 (支払調書等の提出の特例) 引用 租税特別措置法 第42の3条 (罰則) 引用 租税特別措置法 第80の2条 (経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の3条 (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23条 (給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の2条 (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の2の2条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の6条 (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の25条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 所得税法施行規則 第93条 (給与等の源泉徴収票) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第9条 (居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第12の2条 (財産債務調書の提出に関し必要な事項) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第10条 (居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第30条 (年末調整) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第15の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第5の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)