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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成八年法律第十八号

第9条(居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除)

居住者の平成八年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第一号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第一項の規定により還付を受けた所得税の額を控除した金額に相当する金額とし、同法第百九十条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。 2 前項に規定する給与特別減税額とは、居住者が所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与支払者から平成八年中に支払を受けた給与等につき同法第百九十条の規定(租税特別措置法第四十一条の二の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第九条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)附則第二条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた所得税法第百九十条第二号に掲げる税額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が五万円を超える場合には、五万円)とする。 3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第九条第一項(居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除)」とする。