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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)

国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該給与等の支払者の氏名又は名称 二 その居住者が、特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 三 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実 四 源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 五 源泉控除対象親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実 六 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名 七 第三号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第四号の源泉控除対象配偶者(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第五号の源泉控除対象親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実 八 その他財務省令で定める事項 2 前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。 3 第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4 第一項又は前項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。 5 第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項までにおいて「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該国外居住親族が同号に規定する源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。 6 前項に規定する居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第一項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 7 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類)を提出し、又は提示しなければならない。 8 第一項、第三項又は第六項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。

この条文を準用・引用する条文 38

引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第9条 引用 地方税法 第45の3の2条 (個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) 引用 地方税法 第317の3の2条 (個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) 引用 地方税法施行規則 第2の3の2条 (給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法) 引用 地方税法施行規則 第2の3の4条 (給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法等) 引用 租税特別措置法 第4の2条 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第4の3条 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第41の3の7条 (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の3条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 国税通則法施行令 第2条 (期限の特例) 引用 所得税法 第85条 (扶養親族等の判定の時期等) 引用 所得税法 第185条 (賞与以外の給与等に係る徴収税額) 引用 所得税法 第187条 (障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額) 引用 所得税法 第190条 (年末調整) 引用 所得税法 第197条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等) 引用 所得税法 第198条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例) 引用 所得税法施行令 第217の2条 (特定親族特別控除を適用しない場合) 引用 所得税法施行令 第218条 (二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属) 引用 所得税法施行令 第262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示) 引用 所得税法施行令 第310条 (再就職者等の給与等) 引用 所得税法施行令 第311条 (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 引用 所得税法施行令 第316の2条 (給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 引用 所得税法施行令 第318条 (源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続) 引用 所得税法施行令 第318の3条 (給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 引用 所得税法施行令 第318の4条 (給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示) 引用 所得税法施行規則 第73条 (給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第73の2条 (給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等) 引用 所得税法施行規則 第74条 (従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第76の3条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存) 引用 所得税法施行規則 第93条 (給与等の源泉徴収票) 引用 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第7条 (源泉徴収所得税に関する経過措置) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第8条 (居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第9条 (居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第11条 (基準日在職者が他の給与支払者から給与等の支払を受けた場合の給与等に係る特別減税額の還付) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第2条 (定義) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第5条 (法第九条第四項の規定の適用を受けるための手続) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第5の2条 (法第九条の二第四項の規定の適用を受けるための手続)