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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成八年法律第十八号

第8条(居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)

給与等の支払者(以下この項、次条第二項及び第十一条において「給与支払者」という。)は、当該給与支払者から平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に主たる給与等(居住者が所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)の支払を受ける居住者で、かつ、同年六月一日において当該給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者であるものに対し、同年六月(当該給与支払者がこの項の規定による還付を同月以外の月において行うことにつき相当の理由があると認められる場合には、政令で定めるところにより、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長が当該還付を行うことが適当であると認めた月)において、同年一月一日から同年六月三十日までの間に支払われた当該居住者に対する同年中の主たる給与等(次条第一項の規定の適用を受けたものを除く。)につき同法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)に相当する所得税を還付しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、同項の規定による所得税の還付をする場合におけるその還付の方法、源泉徴収に関する所得税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第2条 (定義) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第5条 (居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第11条 (還付金の支払明細書) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第1条 (定義) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第3条 (平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第8条 (給与等に係る特別減税額の還付の対象とならない者) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第9条 (給与等に係る特別減税額の還付をすることができる月) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第10条 (給与等に係る特別減税額の還付の方法) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第11条 (基準日在職者が他の給与支払者から給与等の支払を受けた場合の給与等に係る特別減税額の還付) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第12条 (退職者に対する給与等に係る特別減税額の還付の特例) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第13条 (平成八年中の最後の給与等の支払の際に還付されていない給与等に係る特別減税額がある場合の処理) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第18条 (給与等又は公的年金等に係る特別減税額の還付を受けた場合の災害被害者租税減免法の適用の特例) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第19条 (給与支払者及び年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第20条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第1条 (定義) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第5条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に関する承認の申請書の記載事項) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第6条 (給与支払者及び公的年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第7条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第8条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第9条 (還付金の支払明細書) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第10条 (平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項)