平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成八年法律第十八号
第8条(居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)
給与等の支払者(以下この項、次条第二項及び第十一条において「給与支払者」という。)は、当該給与支払者から平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に主たる給与等(居住者が所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)の支払を受ける居住者で、かつ、同年六月一日において当該給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者であるものに対し、同年六月(当該給与支払者がこの項の規定による還付を同月以外の月において行うことにつき相当の理由があると認められる場合には、政令で定めるところにより、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長が当該還付を行うことが適当であると認めた月)において、同年一月一日から同年六月三十日までの間に支払われた当該居住者に対する同年中の主たる給与等(次条第一項の規定の適用を受けたものを除く。)につき同法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)に相当する所得税を還付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による所得税の還付をする場合におけるその還付の方法、源泉徴収に関する所得税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。