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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号

第3条(平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)

居住者の平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算については、所得税法第百四条第一項第一号中「前年分」とあるのは「平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における平成八年分」と、「とする。)」とあるのは「とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の十五に相当する金額(当該金額が五万円を超える場合には、五万円)を控除した金額」と、同項第二号中「前年分」とあるのは「平成八年分」と、「、これらの所得」とあるのは「これらの所得」と、「控除した額」とあるのは「、平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第八条(居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額」とする。