平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第8条(給与等に係る特別減税額の還付の対象とならない者)
平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に主たる給与等の支払を受ける者のうち、法第八条第一項の規定による所得税の還付をする月(次条第二項の規定の適用がある場合には、当該還付をする最初の月)までに当該主たる給与等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。第十四条及び第十八条において「災害被害者租税減免法」という。)第三条第二項又は第五項の規定により所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、法第八条第一項の給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者に該当しないものとする。