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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号

第2条(平成八年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例)

居住者の平成八年分の所得税につき所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする場合における同条第四項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十一条第一号中「その年分」とあるのは「平成八年分」と、「後の所得税の額」とあるのは「後の所得税の額(以下この号において「調整後の見積所得税額」という。)から当該調整後の見積所得税額の百分の十五に相当する金額(当該金額が五万円を超える場合には、五万円)を控除した金額」と、同条第二号中「見積額」とあるのは「見積額(平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)第八条又は第十条(居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除等)の規定による還付を受ける所得税の額の見積額がある場合には、当該見積額を控除した額)」とする。