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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第111条(予定納税額の減額の承認の申請)

第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。 2 次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。 一 第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額) 二 第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額 3 第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。 4 第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第3条 引用 租税特別措置法 第41の3の4条 (令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の3の6条 (令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4の4条 (令和六年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の3の2条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 所得税法 第113条 (予定納税額の減額の承認の申請に対する処分) 引用 所得税法 第114条 (予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例) 引用 所得税法施行令 第1条 (定義) 引用 所得税法施行令 第261条 (申告納税見積額の計算) 引用 所得税法施行規則 第46条 (予定納税額減額承認申請書の記載事項) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第2条 (平成八年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第4の2条 (居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第2条 (平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算等の特例) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第3条 (平成十年分の所得税の予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第16条 (予定納税) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)