平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号
第4の2条(居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)
居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納税額を納付すべき居住者及び特別農業所得者(同項第三十五号に規定する特別農業所得者をいう。以下この条及び第八条において同じ。)に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限並びに予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。 一 所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月一日」とあるのは「平成十年八月一日」と、「その年十一月一日」とあるのは「同年十一月一日」とする。 二 所得税法第百五条の規定の適用については、同条中「その年五月十五日」とあるのは「平成十年六月十五日」と、「その年六月三十日」とあるのは「同年七月三十一日」と、「その年五月十六日から七月三十一日まで」とあるのは「同年六月十六日から八月三十一日まで」とする。 三 所得税法第百六条の規定の適用については、同条第一項中「その年五月十五日」とあるのは「平成十年六月十五日」と、「その年六月十五日」とあるのは「同年七月十五日」とする。 四 所得税法第百八条の規定の適用については、同条中「その年五月一日又はその年九月十五日」とあるのは、「平成十年六月一日又は同年九月十五日」とする。 五 所得税法第百十条の規定の適用については、同条第一項中「その年五月一日」とあるのは「平成十年六月一日」と、同条第二項中「その年五月十五日」とあるのは「平成十年六月十五日」と、同条第四項中「その年五月一日」とあるのは「平成十年六月一日」とする。 六 所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年六月三十日」とあるのは「平成十年七月三十一日」と、「その年七月十五日」とあるのは「同年八月十五日」と、同条第三項中「その年六月十五日」とあるのは「平成十年七月十五日」とする。