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平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号

第8条(非居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除等)

第四条の二から前条までの規定は、非居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納税額を納付すべき非居住者及び特別農業所得者に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限、予定納税額の減額の承認の申請の期限、予定納税額及び所得税の額の計算並びに確定申告書の提出について準用する。