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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第104条(予定納税額の納付)

居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。) 二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額) 2 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。 3 第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 国税徴収法 第15条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先) 準用 国税通則法 第37条 (督促) 準用 所得税法 第2条 (定義) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等) 引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 租税特別措置法 第41の3の4条 (令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の3の5条 (令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の6条 (令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の4条 (令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例) 引用 所得税法 第106条 (予定納税額等の通知) 引用 所得税法 第111条 (予定納税額の減額の承認の申請) 引用 所得税法 第114条 (予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例) 引用 所得税法 第115条 (出国をする場合の予定納税額の納期限の特例) 引用 所得税法 第116条 (予定納税額に対する督促の特例) 引用 所得税法 第119条 (予定納税額に係る延滞税の特例) 引用 所得税法施行令 第1条 (定義) 引用 所得税法施行令 第259条 (予定納税基準額の計算) 引用 所得税法施行規則 第46条 (予定納税額減額承認申請書の記載事項) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条 (予定納税額に関する経過措置) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第3条 (平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第2条 (定義) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第4の2条 (居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第5条 (居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税に係る特別減税の額の控除) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第16条 (予定納税)