HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号

第5条(居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税に係る特別減税の額の控除)

居住者(所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者を除く。)の平成十年分の所得税に係る前条第一号の規定により読み替えて適用される同法第百四条第一項の規定により同項に規定する第一期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「控除前第一期予定納税額」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。 この場合において、当該予定納税特別減税額が当該控除前第一期予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第一期予定納税額に相当する金額とする。 2 前項の場合において、予定納税特別減税額を控除前第一期予定納税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済予定納税特別減税額」という。)があるときは、前条第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項の規定により同項に規定する第二期(次項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「控除前第二期予定納税額」という。)から当該控除未済予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。 この場合において、当該控除未済予定納税特別減税額が当該控除前第二期予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第二期予定納税額に相当する金額とする。 3 所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者の平成十年分の所得税に係る同項の規定により第二期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「控除前予定納税額」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。 この場合において、当該予定納税特別減税額が当該控除前予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前予定納税額に相当する金額とする。 4 前三項に規定する予定納税特別減税額は、三万八千円(平成十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。 5 第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は所得税法第百四条第一項の規定により納付すべき所得税の額と、第三項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第百七条第一項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。