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平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成十年政令第十九号

第3条(平成十年分の所得税の予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除)

平成十年分の所得税につき法第四条の二第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 所得税法第百十四条第一項に規定する第一期において納付すべき予定納税額は、同項に規定する三分の一に相当する金額から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。 この場合において、当該予定納税特別減税額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。 二 前号の場合において、予定納税特別減税額を同号の三分の一に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別減税額」という。)があるときは、所得税法第百十四条第一項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、同項の三分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。 この場合において、当該控除未済予定納税特別減税額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。 2 平成十年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額とする。 一 法第五条第一項の規定により予定納税特別減税額を同項に規定する控除前第一期予定納税額(以下この号において「控除前第一期予定納税額」という。)から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別減税額」という。)がある場合 所得税法第百十四条第二項の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別減税額(当該控除未済予定納税特別減税額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額 二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の二分の一に相当する金額 3 平成十年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第三項の規定の適用については、同項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、同項の二分の一に相当する金額から予定納税特別減税額(当該予定納税特別減税額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とする。