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平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成十年政令第十九号

第1の2条(災害により被害を受けた場合における平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日等)

居住者の平成十年分の所得税に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「その年七月一日」とあるのは、「平成十年八月一日」とする。 2 居住者の平成十年分の所得税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五条の規定の適用については、同条第一号中「その年六月三十日」とあるのは「平成十年七月三十一日」と、「その年十月三十一日」とあるのは「同年十月三十一日」とする。