HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成十年政令第十九号

第8条(非居住者の確定申告書の提出等)

第一条の二から第三条まで及び前三条の規定は、非居住者の災害により被害を受けた場合における平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日、平成十年分の予定納税に係る所得税(国税通則法施行令第五条第一号に規定する予定納税に係る所得税をいう。)の納税義務(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十五条第一項に規定する納税義務をいう。)の成立時期、平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算、減額承認申請書の記載事項及び減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除、平成十年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出並びに延払条件付譲渡に係る税額の計算並びに平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし