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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号

第1条(定義)

この政令において、「居住者」、「非居住者」、「確定申告書」、「給与等」又は「源泉徴収」とは、それぞれ平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第四号から第六号までに規定する居住者、非居住者、確定申告書、給与等又は源泉徴収をいう。 2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 予定納税基準額 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四条第一項に規定する予定納税基準額をいう。 二 主たる給与等 法第八条第一項に規定する主たる給与等をいう。 三 給与支払者 法第八条第一項に規定する給与支払者をいう。 四 公的年金等 所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。 五 公的年金支払者 法第十条第一項に規定する公的年金支払者をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし