HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成八年法律第十八号

第10条(居住者の平成八年中に支払われた公的年金等に係る特別減税額の控除)

所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次条において「公的年金等」という。)の支払をする者(以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。)は、当該公的年金支払者から平成八年中に公的年金等(居住者が同法第二百三条の五第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金支払者から支払を受けるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の支払を受ける居住者で、かつ、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、当該各号に定める期間に属する最終の支払月(当該公的年金支払者がこの項の規定による還付を当該最終の支払月以外の月において行うことにつき相当の理由があると認められる場合には、政令で定めるところにより、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長が当該還付を行うことが適当であると認めた月)において、当該各号に定める期間内に支払われた当該居住者に対する同年中の公的年金等につき同法第四編第三章の二の規定により徴収された所得税の額の合計額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)に相当する所得税を、それぞれ還付しなければならない。 一 平成八年六月一日(政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日)において当該公的年金支払者から公的年金等の支払を受ける者である者 同年一月から同年六月までの期間 二 平成八年十二月一日(政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日)において当該公的年金支払者から公的年金等の支払を受ける者である者 同年七月から同年十二月までの期間 2 前項に定めるもののほか、同項の規定による所得税の還付をする場合におけるその還付の方法、源泉徴収に関する所得税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第2条 (定義) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第5条 (居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第1条 (定義) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第14条 (公的年金等に係る特別減税額の還付の対象とならない者) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第15条 (公的年金等に係る特別減税額の還付をすることができる月) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第16条 (法第十条第一項各号の政令で定める公的年金等及び政令で定める日) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第17条 (公的年金等に係る特別減税額の還付の方法) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第18条 (給与等又は公的年金等に係る特別減税額の還付を受けた場合の災害被害者租税減免法の適用の特例) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第19条 (給与支払者及び年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第20条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第1条 (定義) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第5条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に関する承認の申請書の記載事項) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第6条 (給与支払者及び公的年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第7条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第9条 (還付金の支払明細書) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第10条 (平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項)