平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成八年大蔵省令第二十三号
第5条(給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に関する承認の申請書の記載事項)
令第九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 令第九条第三項に規定する申請書を提出する給与支払者が個人である場合にはその氏名、当該給与支払者が法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。第七条第一項第一号において同じ。)である場合にはその名称及びその代表者その他の責任者の氏名 二 前号の給与支払者の法第八条第一項の規定による所得税の還付を受ける基準日在職者に係る給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次条第一項及び第七条第一項第二号において「事務所等」という。)の名称及び所在地 三 法第八条第一項の規定による所得税の還付をしようとする月 四 平成八年七月以後の前号に掲げる月において同号の所得税の還付をする事情 五 その他参考となるべき事項
2 令第十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 令第十五条第二項に規定する申請書を提出する公的年金支払者の名称及び主たる事務所の所在地 二 前号の公的年金支払者に係る公的年金等の法第十条第一項第一号に定める期間に属する同項に規定する最終の支払月 三 法第十条第一項の規定による所得税の還付をしようとする月 四 第二号の最終の支払月後の前号に掲げる月において同号の所得税の還付をする事情 五 その他参考となるべき事項