平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成八年大蔵省令第二十三号
第7条(給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書)
給与支払者は、法第八条第一項の規定による所得税の還付をした場合には、次に掲げる事項を記載した令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月十日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 給与支払者が個人である場合にはその氏名、当該給与支払者が法人である場合にはその名称及びその代表者その他の責任者の氏名 二 前号の給与支払者の法第八条第一項の規定による所得税の還付を受ける基準日在職者に係る事務所等の名称及び所在地 三 当該還付をした年月日 四 当該還付をした日における基準日在職者のうち法第八条第一項の規定により還付をすべき所得税の額のある者(以下この項において「還付対象基準日在職者」という。)の数 五 還付対象基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をすべき所得税の額の合計額 六 還付対象基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額 七 令第十条に定めるところにより同条第一項又は第二項の還付をしてもなお還付しきれない同項に規定する還付未済金額がある場合には、当該還付未済金額 八 その他参考となるべき事項
2 令第十条第二項に規定する還付をする最初の月の翌月以後の月において同項に定めるところにより法第八条第一項の規定による所得税の還付をした場合において、前項の規定により提出する計算書に記載すべき事項については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。 一 前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項 二 令第十条第一項又は第二項に定めるところにより還付をしてもなお還付しきれない同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額で、その月において同項に定めるところにより還付をする直前における金額 三 その月において令第十条第二項に定めるところにより還付をしてもなお還付しきれないその還付をした直後における同項に規定する控除しきれない還付未済金額 四 その月の前月において令第十条第一項又は第二項に定めるところにより還付をした直後における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額とその月において同項に定めるところにより還付をする直前における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額とに異動がある場合には、その旨
3 公的年金支払者は、法第十条第一項の規定による所得税の還付をした場合には、次に掲げる事項を記載した令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月十日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 公的年金支払者の名称及び主たる事務所の所在地 二 当該還付をした年月日 三 当該還付をした日における公的年金受給者の数 四 公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額の合計額 五 公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額 六 その他参考となるべき事項
4 給与支払者が法第八条第一項の規定による所得税の還付をした場合における令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書の提出は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、所得税法第二百二十条又は令第二十一条の規定により提出する同法第二百二十条に規定する計算書に、当該所得税の還付の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載して提出することにより当該所得税の額の還付に係る計算書の提出に代えることができる。 一 当該所得税の還付を令第十条第一項の規定に定めるところにより行った場合 第一項各号に掲げる事項 二 当該所得税の還付を令第十条第二項の規定に定めるところにより行った場合 第二項各号に掲げる事項
5 公的年金支払者が法第十条第一項の規定による所得税の還付をした場合における令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書の提出は、第三項の規定にかかわらず、所得税法第二百二十条又は令第二十一条の規定により提出する同法第二百二十条に規定する計算書に、同項各号に掲げる事項を記載して提出することにより当該所得税の額の還付に係る計算書の提出に代えることができる。
6 第四項の場合(同項第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を提出する者が所得税法第二百十六条の規定の適用を受ける者であるときは、同号に定める事項については、第二項第二号中「令第十条第一項又は第二項」とあるのは「令第十条第一項」と、「同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額で、その月において」とあるのは「同条第二項に規定する還付未済金額で、」と、同項第三号中「その月において」とあるのは「所得税法第二百二十条に規定する計算書に係る同法第二百十六条に規定する期間において」と、同項第四号中「その月の前月において令第十条第一項又は第二項に定めるところにより還付をした直後における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額とその月において同項に定めるところにより還付をする直前における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額」とあるのは「前項に規定する所得税の額の還付に係る計算書に記載することとされる同項第七号に掲げる還付未済金額と第二号に掲げる還付未済金額」と読み替えるものとする。