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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号

第10条(給与等に係る特別減税額の還付の方法)

法第八条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、給与支払者が当該還付をする日以前に所得税法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条又は第二百四条第一項第二号の規定により徴収し、その月における当該還付をする日以後の日又はその月の翌月においてこれらの規定又は同法第二百十六条の規定により納付すべき金額(その月が平成八年七月以後の月であるときは、同年七月以後その月までにおいて同法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条又は第二百四条第一項第二号の規定により徴収した所得税の額で同法第二百十六条の規定の適用に係るものを含む。)から控除する。 2 前項の場合において、同項の還付をする月(以下この項において「還付をする最初の月」という。)において前項に規定する還付すべき金額を同項に規定する納付すべき金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「還付未済金額」という。)があるときは、当該還付未済金額は、当該給与支払者が還付をする最初の月の翌月において所得税法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条又は第二百四条第一項第二号の規定により納付すべき金額(当該翌月においてこれらの規定により徴収した所得税の額で同法第二百十六条の規定の適用に係るものを含む。)から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない還付未済金額がある場合には、当該控除しきれない還付未済金額は、当該翌月及び当該翌月に引き続く各月において、当該納付すべき金額から順次控除するものとする。