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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成八年大蔵省令第二十三号

第8条(給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書)

給与支払者は、所得税法第二百二十条に規定する計算書に所得税法施行規則別表第三(三)の書式に定める記載すべき事項のほか、令第十条の規定により行った同条第一項又は第二項に規定する還付すべき金額の控除に関する事項を記載しなければならない。 この場合においては、同規則別表第三(三)の表の備考8中「記載すること。」とあるのは、「記載すること。なお、平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(平成8年政令第89号)第21条に規定する給与支払者が、その月において同令第10条の規定により同条第1項又は第2項に規定する還付すべき金額の控除をした場合には、「年末調整による過不足税額」の「超過額」の欄の「税額」の項に○減と表示して当該控除をした金額を記載するものとし、当該記載した金額が同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額である旨を「摘要」の欄に記載すること。この場合において、当該記載した金額が同令第12条の規定により還付をしたものであるときは、その旨を併せて「摘要」の欄に記載すること。」とする。 2 公的年金支払者は、所得税法第二百二十条に規定する計算書に所得税法施行規則別表第三(五)の書式に定める記載すべき事項のほか、令第十七条の規定により行った同条に規定する還付すべき金額の控除に関する事項を記載しなければならない。 この場合においては、同規則別表第三(五)の表の備考15中「記載すること。」とあるのは、「記載すること。なお、平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第21条に規定する公的年金支払者が、その月において同令第17条の規定により同条に規定する還付すべき金額の控除をした場合には、「公的年金等」の欄の「税額」の項に○減と表示して当該控除をした金額を記載するものとし、当該記載した金額が同条の規定により控除をした金額である旨を「摘要」の欄に記載すること。」とする。 3 第一項の給与支払者は、その月において令第十条の規定による控除をしたことにより、所得税法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項第二号又は第二百十六条の規定により納付する金額がないこととなった場合においても、第一項の記載をした同法第二百二十条に規定する計算書を、当該控除に係る同法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条又は第二百四条第一項第二号の規定により徴収した所得税の額をこれらの規定(同法第二百十六条の規定の適用がある場合には、同条)に規定する納付すべき日までに、法第八条第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該計算書が令第十条の規定による控除をした所得税法第二百十六条の規定の適用を受ける給与支払者の提出するものであるときは、第一項の規定により適用される所得税法施行規則別表第三(三)の表の備考3については、同表の備考3中「その月」とあるのは、「法第216条に規定する期間」とする。

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なし