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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第183条(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 2 法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 所得税法 第212条 (源泉徴収義務) 準用 所得税法施行令 第55条 (源泉徴収に係る所得税の納税地) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第8条 (平成六年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12条 (平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 準用 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令 第8条 (令和五年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第3の2条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第4条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第5条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第9条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第10条 引用 地方税法 第317の6条 (給与支払報告書等の提出義務) 引用 地方税法 第321の4条 (給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 引用 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第14条 (相殺があつた場合等における支払金額) 引用 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第18条 (相殺があつた場合等における券面金額) 引用 特別調達資金出納官吏事務規程 第21条 (保険料を控除した場合等における支払金額) 引用 特別調達資金出納官吏事務規程 第24条 (保険料の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の7条 (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等) 引用 国税徴収法 第76条 (給与の差押禁止) 引用 所得税法 第121条 (確定所得申告を要しない場合) 引用 所得税法 第185条 (賞与以外の給与等に係る徴収税額) 引用 所得税法 第186条 (賞与に係る徴収税額) 引用 所得税法 第190条 (年末調整) 引用 所得税法 第192条 (不足額の徴収) 引用 所得税法 第194条 (給与所得者の扶養控除等申告書) 引用 所得税法 第195条 (従たる給与についての扶養控除等申告書) 引用 所得税法 第204条 (源泉徴収義務) 引用 所得税法 第221条 (源泉徴収に係る所得税の徴収) 引用 所得税法 第239条 引用 所得税法 第240条 引用 所得税法 第242条 引用 所得税法施行令 第312条 (年末調整による過納額の還付の方法) 引用 所得税法施行令 第313条 (給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理) 引用 所得税法施行規則 第53条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第73条 (給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第7条 (教授等の届出) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第8条 (留学生、事業修習者等の届出等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第5条 (源泉徴収に関する経過措置) 引用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第2条 (定義)