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特別調達資金出納官吏事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十五号

第24条(保険料の控除等)

資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の支払(送金又は振込みによる支払を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額の支払をしなければならない。 2 資金出納官吏は、前項の控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の支払をしようとするときは、その控除した健康保険料に相当する金額を健康保険組合に支払わなければならない。 3 資金出納官吏は、法令の規定により相殺があつた場合に支払をしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払わなければならない。 4 資金出納官吏は、所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額を支払わなければならない。 5 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第二十七条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は市町村ごとの退職手当等に係る所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月十日までに、これを徴収すべき市町村又はその指定金融機関に納入しなければならない。 6 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。 7 資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により控除することとなる預入金等の額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。 8 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に支払わなければならない。 9 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。 10 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を労働組合に支払わなければならない。