平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成八年法律第十八号
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。 二 非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者をいう。 三 特別減税前の所得税額 平成八年分の所得税につき、この法律の規定を適用せず、かつ、所得税法第二編第二章第四節、第三章及び第四章並びに第百六十五条の規定、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第四項後段、第八条の三第四項後段、第八条の四第一項後段、第九条、第九条の五第四項後段、第十条、第十条の二第三項及び第四項、第十条の三第三項から第五項まで及び第十一項、第十条の四第三項から第五項まで及び第十一項、第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、第十条の六第四項、第二十五条、第二十八条の四、第二十八条の五、第二章第四節第二款から第八款まで、第三十七条の十、第三十七条の十二、第三十九条、第四十条の二第二項、第二章第五節、第四十一条の七第二項、第四十一条の十四、第四十一条の十五並びに第四十一条の十七の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第九条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)附則第二条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第四条、第九条第五項及び第十条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第九条第二項及び第三項、第十二条、第十七条並びに第十八条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第四条から第六条まで及び第九条の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第八条第一項後段、第八条の二第一項後段及び第十二条から第十五条までの規定並びに小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十五条の規定を適用して計算した所得税の額をいう。 四 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(当該確定申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)をいう。 五 給与等 所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。 六 源泉徴収 所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をいう。 七 納税地 所得税法第一編第五章に規定する納税地をいう。