平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成八年法律第十八号 第12条(政令への委任) 第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。