平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号 第17条(公的年金等に係る特別減税額の還付の方法) 法第十条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、公的年金支払者がその月における当該還付をする日以後の日又はその月の翌月において所得税法第二百三条の二の規定により納付すべき金額から控除する。