平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第21条(給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書)
第十条の規定により同条第一項又は第二項に規定する納付すべき金額からこれらの規定に規定する還付すべき金額の控除をした給与支払者及び第十七条の規定により同条に規定する納付すべき金額から同条に規定する還付すべき金額の控除をした公的年金支払者は、財務省令で定めるところにより、所得税法第二百二十条に規定する計算書に当該控除をした金額その他の事項を記載して、これを提出しなければならない。