平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第18条(給与等又は公的年金等に係る特別減税額の還付を受けた場合の災害被害者租税減免法の適用の特例)
法第八条又は法第十条の規定による所得税の還付を受けた場合におけるその者の平成八年分の所得税に係る災害被害者租税減免法第三条第二項又は第三項の規定による還付については、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第三条の二第一項及び第三項中「金額を」とあるのは「金額(当該金額のうちに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)第八条又は第十条の規定により還付をされた、又は還付をされるべき金額がある場合には、当該還付をされた、又は還付をされるべき金額を控除した金額とする。)を」と、同条第四項中「徴収された税額」とあるのは「徴収された税額(当該税額のうちに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第八条又は第十条の規定により還付をされた、又は還付をされるべき金額がある場合には、当該還付をされた、又は還付をされるべき金額を控除した金額とする。)」とする。