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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号

第20条(給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書)

給与支払者及び公的年金支払者は、法第八条第一項又は法第十条第一項の規定による所得税の還付をした場合には、財務省令で定めるところにより、基準日在職者又は公的年金受給者の数、当該基準日在職者又は公的年金受給者に係る法第八条第一項又は法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額の合計額、その月においてこれらの規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額その他の事項を記載した所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月十日までに、これらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。