平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第9条(給与等に係る特別減税額の還付をすることができる月)
給与支払者が、平成八年六月以後最初に所得税法第百八十六条第一項に規定する賞与(以下この項において「賞与」という。)の支払又は給与等で賞与以外のものの支払をする月が同年七月又は八月であることその他の事情があるため、同年七月以後の月において法第八条第一項の規定による所得税の還付をしようとする場合において、当該還付をすることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けたときは、当該承認に係る月は、当該税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。
2 法第八条第一項の規定による所得税の還付を行った最初の月において同項に定めるところにより当該還付すべき金額の全部を還付しきれない場合における当該最初の月の翌月(当該翌月において当該還付しきれない金額(以下この項において「還付未済金額」という。)の全部を還付するに至らない場合には、当該翌月及び当該翌月に引き続く各月で還付未済金額の全部を還付できることとなる月までの各月)は、同条第一項に規定する税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。
3 第一項の承認を受けようとする給与支払者は、法第八条第一項の規定による所得税の還付をしようとする月、平成八年七月以後の月において当該還付をする事情その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、同年六月十五日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、その申請に係る月を法第八条第一項の規定による所得税の還付を行うことが適当である月と認め、若しくは同項の規定による所得税の還付を行うことが適当であると認められる月を定めてその申請を承認し、又は平成八年七月以後の月において当該還付をすることにつき相当の理由があると認められないとしてその申請を却下する。
5 税務署長は、第三項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第三項の申請書の提出があった場合において、平成八年六月三十日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。