平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第12条(退職者に対する給与等に係る特別減税額の還付の特例)
給与支払者は、第九条第一項の承認を受けた同項に規定する還付を行うことが適当であると認めた月の前月までの間に基準日在職者が退職(当該給与支払者の所得税法の施行地外の地域における事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱うものへ転任した場合の当該転任を含む。以下この条及び次条第二号において同じ。)をした場合(法第九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、第九条の規定にかかわらず、その退職の際に、当該基準日在職者に対し法第八条第一項の規定による所得税の還付をすることができる。