平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第15条(公的年金等に係る特別減税額の還付をすることができる月)
公的年金支払者が法第十条第一項第一号に定める期間に属する同項に規定する最終の支払月(以下この条及び次条において「最終支払月」という。)が平成八年六月前であることにより当該最終支払月において同項の規定による還付の事務を円滑に行うことができないことその他の事情があるため、当該最終支払月後の月において同項の規定による所得税の還付をしようとする場合において、当該還付をすることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けたときは、当該承認に係る月は、当該税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。
2 前項の承認を受けようとする公的年金支払者は、法第十条第一項の規定による所得税の還付をしようとする月、最終支払月後の月において当該還付をする事情その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該最終支払月の十五日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、その申請に係る月を法第十条第一項の規定による所得税の還付を行うことが適当である月と認め、若しくは同項の規定による所得税の還付を行うことが適当であると認められる月を定めてその申請を承認し、又は最終支払月後の月において当該還付をすることにつき相当の理由があると認められないとしてその申請を却下する。
4 第九条第五項及び第六項の規定は、第二項の申請書の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第六項中「平成八年六月三十日」とあるのは、「第十五条第一項に規定する最終支払月の末日」と読み替えるものとする。