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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成八年大蔵省令第二十三号

第10条(平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項)

居住者の平成八年中に支払の確定した給与等(所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等をいう。)に係る同項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、法第八条第一項の規定の適用がある場合(同項の規定の適用を受けた給与等につき所得税法第百九十条の規定の適用がある場合を除く。)にはその旨及び法第八条第一項の規定により還付を受けた所得税の額の合計額を、法第九条第一項の規定の適用がある場合にはその旨及び同条第二項に規定する給与特別減税額を、記載しなければならない。 この場合において、同規則第九十三条第一項第五号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(当該所得税の額のうちに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第八条第一項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した額)」とする。 2 前項の場合において、所得税法施行規則別表第六(一)の表の備考2(6)(イ)中「加算した金額」とあるのは「加算した金額(当該金額のうちに平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法第8条第1項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した金額)。この場合において、同法第9条第1項の規定の適用があるときは、「摘要」の欄に同条第2項に規定する給与特別減税額及び当該金額が当該給与特別減税額である旨を記載すること。」と、同表の備考2(6)(ロ)中「徴収される税額」とあるのは「徴収される税額(当該税額のうちに平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法第8条第1項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した額とする。この場合には、「摘要」の欄に当該還付を受けた金額及び当該金額が当該還付を受けた金額である旨を記載すること。)」とする。 3 居住者の平成八年中に支払の確定した公的年金等に係る所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第九十四条の二第一項各号に掲げる事項のほか、法第十条第一項の規定の適用がある場合には、その旨及び同項の規定により還付された金額の合計額を記載しなければならない。 この場合において、同規則第九十四条の二第一項第四号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(当該所得税の額のうちに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第十条第一項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額の合計額を控除した額)」とする。 4 前項の場合において、所得税法施行規則別表第六(三)の表の備考2(4)中「税額を記載し」とあるのは、「税額(当該税額のうちに平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法第10条第1項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額の合計額を控除した額とする。この場合には、「摘要」の欄に当該還付を受けた金額の合計額及び当該金額が当該還付を受けた金額の合計額である旨を記載すること。)を記載し」とする。

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なし