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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成八年大蔵省令第二十三号

第1条(定義)

この省令において、「居住者」、「非居住者」、「特別減税前の所得税額」、「確定申告書」又は「給与等」とは、それぞれ平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第一号から第五号までに規定する居住者、非居住者、特別減税前の所得税額、確定申告書又は給与等をいう。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 給与支払者 法第八条第一項に規定する給与支払者をいう。 二 基準日在職者 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(平成八年政令第八十九号。以下「令」という。)第十一条に規定する基準日在職者をいう。 三 公的年金支払者 法第十条第一項に規定する公的年金支払者をいう。 四 公的年金等 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。 五 主たる給与等 法第八条第一項に規定する主たる給与等をいう。 六 公的年金受給者 令第十九条に規定する公的年金受給者をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし