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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成八年大蔵省令第二十三号

第9条(還付金の支払明細書)

基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により所得税の還付をする給与支払者は、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その還付の際、当該還付を受ける基準日在職者に交付しなければならない。 一 当該還付を受ける基準日在職者に対し平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に支払われた同年中の主たる給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額 二 当該還付を受ける基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をすべき所得税の額 三 当該還付を受ける基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をした所得税の額 四 その他参考となるべき事項 2 公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により所得税の還付をする公的年金支払者は、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その還付の際、当該還付を受ける公的年金受給者に交付しなければならない。 一 当該還付を受ける公的年金受給者に対し法第十条第一項各号に定める期間内に支払われた平成八年中の公的年金等につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収された所得税の額の合計額 二 当該還付を受ける公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額 三 当該還付を受ける公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をした所得税の額 四 その他参考となるべき事項