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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成八年大蔵省令第二十三号

第6条(給与支払者及び公的年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等)

給与支払者は、法第八条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、当該所得税の還付につき、帳簿を備え、基準日在職者の各人別に次に掲げる事項を明らかにし、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から七年間、これを当該給与支払者の当該基準日在職者に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。 一 基準日在職者の氏名 二 前号の基準日在職者に対し平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に支払われた同年中の主たる給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額(令第十一条の規定により法第八条第一項の所得税の額の合計額に含めて同項の規定を適用するものとされる令第十一条に規定する給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額を含む。第九条第一項第一号において同じ。) 三 第一号の基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をすべき所得税の額 四 その月において法第八条第一項の規定により還付をした所得税の額(当該還付をした月が二以上ある場合には、各月ごとの当該還付をした所得税の額)及びその月において当該還付をしてもなお還付しきれない金額(以下この号において「還付未済金額」という。)がある場合には、還付未済金額(還付未済金額のある月が二以上ある場合には、各月ごとの還付未済金額) 五 その他参考となるべき事項 2 公的年金支払者は、法第十条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、当該所得税の還付につき、帳簿を備え、公的年金受給者(法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額のある者に限る。以下この項、次条第三項及び第九条第二項において同じ。)の各人別に次に掲げる事項を明らかにし、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から七年間、これを当該公的年金支払者の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。 一 公的年金受給者の氏名 二 前号の公的年金受給者に対し法第十条第一項各号に定める期間内に支払われた平成八年中の公的年金等につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収された所得税の額の合計額 三 第一号の公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額 四 その月において法第十条第一項の規定により還付をした所得税の額 五 その他参考となるべき事項 3 第一項の場合において、次の各号に掲げる基準日在職者に係る給与支払者は、当該基準日在職者の各人別に当該各号に定める事項を同項の帳簿に、同項各号に掲げる事項と併せて記載しなければならない。 一 令第十三条の規定の適用を受ける同条第一号に掲げる基準日在職者 同号に定める金額及び平成八年中の最後の給与等の支払をする年月日 二 令第十三条の規定の適用を受ける同条第二号に掲げる基準日在職者 同号に定める金額及び平成八年中の最後の給与等の支払をする年月日又は同号の退職をした年月日

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なし