平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第11条(基準日在職者が他の給与支払者から給与等の支払を受けた場合の給与等に係る特別減税額の還付)
給与支払者は、当該給与支払者から平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に主たる給与等の支払を受ける者で、かつ、同年六月一日において当該給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者であるもの(以下「基準日在職者」という。)が同年一月一日から同年五月三十一日までの間において他の給与支払者を経由して他の所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある者である場合には、当該他の給与支払者が当該基準日在職者に対して支払うべき同年中の給与等のうち同年一月一日から当該他の給与支払者が主たる給与等の支払者でなくなる日(当該他の給与支払者が同年一月一日から同年五月三十一日までの間において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払われた給与等(法第九条第一項の規定の適用を受けたものを除く。)並びに当該給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額については、法第八条第一項の主たる給与等及び所得税の額の合計額に含めて、同項の規定を適用するものとする。