平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第13条(平成八年中の最後の給与等の支払の際に還付されていない給与等に係る特別減税額がある場合の処理)
給与支払者が基準日在職者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を有するときは、法及びこの政令の規定の適用については、当該各号に定める金額は、法第八条第一項の規定により還付すべき金額でなかったものとみなす。 一 法第九条第一項の規定の適用を受ける基準日在職者 法第八条第一項の規定により還付すべき金額のうち平成八年中の最後の給与等の支払をする日の前日においてまだ還付されていない金額 二 前号に掲げる基準日在職者以外の基準日在職者 法第八条第一項の規定により還付すべき金額のうち平成八年中の最後の給与等の支払の際(当該最後の給与等の支払が当該基準日在職者の同年中の退職の日前に行われている場合には、当該退職の際)に還付してもなお還付されていない金額