平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号
第14条(公的年金等に係る特別減税額の還付の対象とならない者)
法第十条第一項第一号に定める期間内に公的年金等(居住者が所得税法第二百三条の五第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金支払者から支払を受けるものに限る。以下この条及び第十六条において同じ。)の支払を受ける居住者のうち、当該期間内に支払を受ける公的年金等に係る法第十条第一項の規定による所得税の還付をする月までに当該公的年金等につき災害被害者租税減免法第三条第三項又は第五項の規定により所得税法第二百三条の二の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、同号に掲げる者に該当しないものとする。
2 法第十条第一項第二号に定める期間内に公的年金等の支払を受ける居住者のうち、当該期間内に支払を受ける公的年金等に係る同項の規定による所得税の還付をする月までに当該公的年金等につき災害被害者租税減免法第三条第三項又は第五項の規定により所得税法第二百三条の二の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、同号に掲げる者に該当しないものとする。